未必の故意

例えばこの寒空の中、躾と称し幼子を屋外に出し立たせる行為は『未必の故意』である。風邪を引き或いは絶命する恐れがある事を知りながら屋外に立たせるという行為は殺人未遂罪や脅迫罪、威力業務妨害罪も問われる。嘗ては身内犯罪は刑罰になり難かったが、昨今の虐待報道等により其等も改善してきた。

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