2020-01-31 ○屋 「○屋」とかいう自称心理専門家が「お布施』と称し会員からお金を詐取したり「御札」と称した紛物を高額で売りつけ買わないと不幸になると相手を脅す行為は明らかに脅迫罪であり偽証罪であり詐欺罪。資格の有無を問わず其の余りの悪逆非道な振る舞いに近く司法のメスが入るらしい。