外部調査報告書拒否権

#外部調査委員会
外部調査委員会報告書には拒否権がある。
つまりその調査結果に不如意の場合再調査
及び調査機関の変更を申し出る事が出来る。
その際、可能ならば被害者側が提示する
調査機関に依頼をする事がベストである。
抑々、加害側が調査機関を選ぶ時点で
信憑性は無いに等しく当然不如意である。