チケット転売は違法行為である

やむを得ぬ事情によって其の公演に行けず、
チケット代が勿体無いと誰かにチケットを売るという行為は違法行為では無いが最初から転売目的でチケットを購入しチケット購入代金よりも工学で売り買いする行為は違法行為である。威力業務妨害、侮辱罪に該当し逮捕起訴され投獄される事もあるので御注意を。
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