2019-12-04 肖像権 自分以外の誰かをアイコンにしている人は、本人の許可を得ていない場合肖像権侵害だけではなく仮にその人がネットで問題を起こした場合威力業務妨害や侮辱罪も適応されると言う事を考慮しアイコンにすべきである。単にファンだからという軽い気持ちで法を犯すは愚の極みと心得るべし。